倫理規程

倫理規程

平成30年10月14日
一般社団法人日本国際医療研究交流機構 発起人会制定

当法人は、臨床医学研究及び基礎医学研究並びに医学情報交換等を通じて医学の進歩及び医療交流に貢献し、併せて医学の学問体系の確立に資することを目的とする。当法人は、厳正な倫理に則り、公正かつ適切な事業活動を行うための行動基準として、本倫理規程を制定し、当法人に所属する全ての理事、監事、評議員、職員及び準職員(以下「役職員等」という。)に対して、その遵守及び教育並びに管理を実施することとした。
当法人の全社員及び役職員等はその社会的使命と役割を自覚し、この倫理規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。

(法人の使命及び社会的責任)
第1条 当法人は、その設立目的に従い、広く社会に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、事業を通じて社会的責任を全うしなければならない。

(社会的信用の維持)
第2条 当法人は、常に誠実かつ公正に事業を運営し、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

(法令等の遵守)
第3条 当法人は、関連法令及び官公庁が発行している各種ガイドライン、定款、本倫理規程をはじめとする各種規程を厳格に遵守し、適正に事業を運営しなければならない。

(私的利益の禁止)
第4条 当法人の役職員等は、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。

(利益相反の防止及び開示)
第5条 当法人の役職員等は、その職務の執行に際し、当法人との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実を開示し、その他当法人が定める所定の手続きに従わなければならない。

(個人情報の保護)
第6条 当法人及び役職員等は、「個人情報管理規程」及び法令を遵守し、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

(研 鑚)
第7条 当法人の役職員等は、事業の資質向上のため、絶えず自己研鑚に努めなければならない。

(規程遵守の監視)
第8条 総括委員会は、この規程の遵守状況を監視する。
2 前項の監視のため総括委員会は、関係機関に質問をし、関係資料の閲覧を求めることができる。

附則
1 この規程は、平成30年11月1日から施行する。
2 この規程の改廃は、理事会の決議を要する。

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